千葉県千葉市 わかば法務相談室 司法書士・社労士・行政書士等の総合法務サービス
HOME | サイトマップ

  司法書士・行政書士等による
  総合法務サービス業

  わかば法務相談室
  〒260-0013
  千葉市中央区中央4-10-15
  太陽ビル2階
  (千葉地裁前)

  TEL:043-202-3815(代表)
  FAX:043-202-3816
  mail:qa@wakaba-houmu.com

  営業時間 8:30-18:00
  休日:年中無休

  QRコードで簡単アクセス!
   携帯ページ用はこちらから。


    QRコード

 電話番号

過労死問題

 新聞やニュースなどで、「過労死」という言葉を耳にする機会が増えました。

 

 しかし、「過労死」という病名は存在しません

 

 国で定める「過労死」の判断基準として、労働者(事業主は原則除きます)が、

 基準を超えた残業を行ったなどの事情により、それを原因として、心臓疾患など

 の疾病を発症し、亡くなった場合、または、仕事上のストレス等が原因で精神疾患

 を患い、自殺した場合などがあります。

 

 自分と親しい方が、突然原因不明の脳・心疾患が原因で亡くなった場合、

 または突然自殺された場合、過労死・過労自殺を疑ってみましょう。

 

 では、過労死に該当するしないで何が違うのでしょうか?

 

 国が定める過労死の基準に該当した場合、国が行う「労災保険」より、治療費・

 葬祭費・遺族年金などの給付が受けられるようになります。

 

 労災保険からの給付はとても手厚く、受給の可否によって、残された遺族の生活

 は大きく変わってきます。

 

 但し、過労死の労災申請は、所轄の労働基準監督署に対して行いますが、とても

 複雑なため、一般の方が申請する場合にはかなりの時間と労力がかかります。

 

 当相談室では、労災申請のプロである社会保険労務が、面倒な申請を代行

 致します。

 

 また、総合事務所ならではのサービスとして、住宅名義変更などの相続手続や

 会社への損害賠償手続などの付随手続も代行致しますので、
あちこちの専門家を

 訪ねる必要はありません。

 

karousi_banner.gif