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過労死問題

新聞やニュースなどで、「過労死」という言葉を耳にする機会が増えました。

しかし、「過労死」という病名は存在しません。

国で定める「過労死」の判断基準として、労働者(事業主は原則除きます)が、

基準を超えた残業を行ったなどの事情により、それを原因として、心臓疾患など

の疾病を発症し、亡くなった場合、または、仕事上のストレス等が原因で精神疾患

を患い、自殺した場合などがあります。

自分と親しい方が、突然原因不明の脳・心疾患が原因で亡くなった場合、

または突然自殺された場合、過労死・過労自殺を疑ってみましょう。

では、過労死に該当するしないで何が違うのでしょうか?

国が定める過労死の基準に該当した場合、国が行う「労災保険」より、治療費・

葬祭費・遺族年金などの給付が受けられるようになります。

労災保険からの給付はとても手厚く、受給の可否によって、残された遺族の

生活は大きく変わってきます。

但し、過労死の労災申請は、所轄の労働基準監督署に対して行いますが、とても複雑なため

一般の方が申請する場合にはかなりの時間と労力がかかります。

当相談室では、労災申請のプロである社会保険労務が、面倒な申請を代行致します。

また、総合事務所ならではのサービスとして、住宅名義変更などの相続手続や会社への

損害賠償手続などの付随手続も代行致しますので、

あちこちの専門家を訪ねる必要はありません。


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